クーリングオフ
  相談センター

TOP
クーリングオフ制度
クーリングオフできる期間
さまざまな事例
クーリングオフできる商品
代行依頼するメリット
手続き代行依頼ご利用方法
手続き代行依頼の料金
よくあるご質問
お客様の声
当センターのサービス
利用規約をお読み下さい
クーリングオフ手続き代行
⇒⇒⇒ ご依頼フォーム
⇒⇒⇒ 無料メール相談

■ リンク集
おすすめサイト1 2 3 4

当センターは   
行政書士高橋克則事務所
により運営されています

埼玉県さいたま市見沼区 
南中野791-6
行政書士高橋克則


さまざまな事例

ここでは、クーリングオフに関わるさまざまな事例を紹介しています。
ご自分のケースにあてはまるものがある場合には参考にしてください。

訪問販売 「あなたが特別に選ばれました」
キャッチセールス 電話勧誘
業務提供誘引販売取引 資格商法
内職商法 マルチ商法
モニター商法 特定継続的役務提供取引
通信販売 エステの解約
認知症のお年寄りを狙った悪徳商法
携帯サイトの料金を請求されている



訪問販売

自宅にセールスマンが訪ねてきて、さまざまな話をしているうちに言葉巧みに勧められて売買契約を交わしてしまうような販売手法がいわゆる「訪問販売」ですね。
布団、消火器、健康食品、教材などがよく見受けられます。
このような「商品」の購入以外にも、スポーツ施設を利用できるなど「権利」にお金がかかるものや、シロアリ駆除、屋根の改装工事、壁の塗り替えなど、「サービス(役務)」を受ける場合なども訪問販売としてクーリングオフの対象になっています。(詳しくはクーリングオフできる商品をご覧下さい

訪問販売は、消費者が依頼した訳でもないのに一方的に業者の方から訪問してきて勧誘するものです。消費者にとっては不意打ち性の高い販売方法です。業者のペースに巻き込まれて契約してしまうというケースが多発しているため、クーリングオフが認められています。

ここでいう「訪問販売」として保護されるためには、以下の要件を満たしている事が必要です。
@ 契約の場所が店舗等の営業所以外の場所であること。
A 下記の顧客と契約する場合には店舗などでの契約であっても訪問販売に該当する。
 ・該当などで呼び止めて店舗などに同行した消費者(いわゆるキャッチセールス
 ・目的を偽って来所させた消費者(例:アポイントメントセールス
 ・特別に有利であるといって来所させた消費者

ここで注目は、Aにあるように、消費者が店舗等に出向いていって契約した場合も訪問販売として保護される場合があるということです。

不意打ち的に契約してしまった場合には、もう一度契約書の内容をよく読み、冷静にご自分の契約内容を考えてみましょう。
自分に本当に必要なものなのか?やっぱり必要ないと思ったら、早めに行動しましょう。
クーリングオフできる期間は訪問販売の場合は8日間と意外と短いものです。

また、最近の法改正により、事業者が訪問販売をする際には、勧誘目的の訪問であることを、まず明示することが義務づけられました。
「水質検査」と言って訪問し、浄水器などを販売するような「点検商法」を行う事業者には業務停止などの罰則が与えられます。

※ただし、以下の場合にはクーリングオフできませんのでご注意ください。
クーリングオフできる商品・権利・役務に指定されていない。
・3000円未満の現金による取引き。
・事業者間の契約。


▲このページの先頭に戻る


「あなたが特別に選ばれました」
(アポイントメントセールス)

自宅に電話があり、「キャンペーン期間中で、あなたが特別会員に選ばれました。うちはレジャークラブの運営をしていますが、選ばれたあなたは幸運です。ぜひ説明会に来てください」と言われました。
説明会だと思って行ってみたところ、同年代の人たちがたくさんいて、いろいろ楽しい会話をしました。
そこでは、レジャークラブの説明とともに、毛皮のコートの展示もやっていました。
値段が高いので、自分には必要ないと思っていましたが、「月々の支払いはたいしたことないでしょう?」「10年以上着れるから」と言われて、つい申込みをしてしまいました。
あとで家に帰ってからよく考えてみると、なんて高価な買い物をしてしまったんだろう、と思うようになりました。
この場合、私は自分から出向いて行っていますが、クーリングオフってできるんでしょうか?

これは、「アポイントメントセールス」と言われているもので、当然クーリングオフできます。
業者の本来の目的は毛皮のコートを販売することですが、その目的を隠し、「レジャークラブの運営」などと言って呼び出しています。
このように「目的を偽って呼び出した消費者を勧誘して契約させた場合にも、訪問販売に該当する」とされています。よって、8日目まではクーリングオフによって解約できます。

また、このような販売手法は違法な行為で、事業者には罰則の対象になります。

このケースでは、「自分で出向いて行っている」ので訪問販売には該当しないように思えるかもしれませんが、消費者にとって見れば、毛皮のコートを購入するつもりはなく出向いて行った先で、周りの雰囲気にのまれて契約してしまった訳です。不意打ちにあったように契約してしまったという点で、訪問販売と同様な保護が受けられることになっているわけです。

▲このページの先頭に戻る


キャッチセールス

駅前を歩いていて「アンケートにご協力ください」と声を掛けられてお店に着いて行かれました。そこでいろいろ話をしているうちに、言葉巧みに勧められて宝石を買ってしまった。
これが典型的なキャッチセールスです。
さまざまな理由をつけて来店させ、業者のペースに巻き込んで契約をさせてしまうというものです。

この事例のように「店舗以外の場所で声を掛けて店舗まで同行した客」に対して販売するものも、法律では訪問販売として保護するという事になっています。
たとえ契約をした場所が店舗であっても、消費者は自分からその店舗に買物に出向いているわけではありません。店舗から離れた場所で声を掛けられて店まで同行しているわけですから、契約の勧誘をされたら消費者にとっては不意打ち的であるといえます。
訪問販売と同じようなものです。

当然、クーリングオフができます。

アンケート以外にも「化粧品のサンプル配ってます」「洋服の展示会やってます」「健康食品の説明会開催中」「占ってあげましょう」などがあります。

クーリングオフができる期間は訪問販売としての8日間になりますので、すぐにもう一度契約したものを考え直す必要があるでしょう。

▲このページの先頭に戻る


電話勧誘

クーリングオフをすることができる電話勧誘販売とは、次の要件を満たすものと定められています。

@ 事業者から電話をかけて勧誘すること。
 事業者が目的を隠したり、特別に有利であることを告げて消費者に電話を掛けさせて勧誘する場合も含まれます。
A 消費者が、電話での勧誘により、通信手段で申し込むこと。
 勧誘された電話で申し込むだけでなく、改めて電話で申し込む、ファックス、手紙、電子メール、代金の送金などの各種の通信手段で申込みをした場合も含まれます。
B 政令で指定された商品・権利(会員権)・サービス(役務)であること。

通常、電話勧誘という場合にイメージするものと若干違う部分があるかもしれません。
消費者が電話を掛けた場合、手紙やファックスなどで申込みをした場合なども適用対象になる可能性があるということです。

電話勧誘販売のときのクーリングオフできる期間は、契約書面を受け取ったときから8日間です。
ここで問題になるのは、「契約書面を受け取ったとき」です。
電話勧誘でその場で電話で申し込んだとき、そのとき「書面」は存在していません。
通常は、申込みをしたあと、郵送で契約内容の記載された書面が送られてきます。その「郵便が届いた日」ということになります。
つまり、「届いた日」が重要になるわけです。これは業者側もわかっていますので、配達記録、簡易書留、配達証明などの方法で送られてくるのが一般的です。

また、よくあるのが、「結構です」と言って断ったのに、数日後に請求書が送られてきて、「”結構です”はOKという意味だ。契約は成立したんだから、代金を支払え」と言ってくるという話です。

消費者側の「結構です」は「買いません」というつもりの言葉なので、もちろん契約は成立していませんが、この言葉の解釈をめぐっては、両者の主張がいつまでも食い違うようだと、裁判によるしかなくなってきます。
ちなみに、契約書にサインしていなくても、電話の口頭でも契約は成立します。

こういう場合には、書面を受け取った日から8日以内にクーリングオフの通知を出しておくのが一番です。
「契約の勧誘に関しては断りましたので、契約した事実は無い。仮に契約があったとしても、本通知書により、クーリングオフします」
とすれば、問題は解決できます。

▲このページの先頭に戻る

資格商法

「資格を取りませんか?」というタイプの勧誘が増えています。
「資格を取れば高収入を得られますよ」と言って有料の講座を受講させようとしてきます。

よくあるのが、電話で勧誘してくるものです。
資格取得講座は電話勧誘の場合のクーリングオフできる商品・権利・役務の中の「役務:18、知識の教授」に該当します。
よって8日間はクーリングオフできます。

また、「資格を取れば仕事を紹介する。うちの講座で勉強すれば合格確実だ」などと言ってくるケースでは、「仕事を紹介する」と言っていますので、業務提供誘引販売取引に該当します。クーリングオフできる期間は20日間になり、電話以外での勧誘方法にも適用されます。

消費者被害の典型的なものは「資格が取れない」というものです。何ヶ月も頑張ってみて、「そんな甘くは無かった」と気づくわけです。こうなると、クーリングオフの期間はとっくに過ぎてしまっていますので、どうにもなりません。

被害にあわないためには、「合格確実だ」という話を鵜呑みにはせず、どのくらいの難易度の資格なのか、自分で合格できるレベルのものなのか、本当に自分が必要としているものなのかを冷静に考える必要があるでしょう。

▲このページの先頭に戻る

業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引とは、文字通り「業務つまり仕事を提供しますよ」と言って誘引(勧誘)して商品などを販売する取引を指します。
わかりやすく言えば、「内職をしませんか」とか「モニター募集」などと言って収入が得られることを説明して勧誘をし、応募してきた消費者に仕事をするために必要だからと言う理由で、資格講座の受講契約をさせたり、仕事のために必要なパソコンや呉服などを販売する取引のことです。
  (参照: 内職商法 モニター商法

業務提供誘引販売取引の場合のクーリングオフできる期間は20日間です。

業務提供誘引販売取引として消費者が保護されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
@ 物品の販売または有償で行う役務(サービス)提供の業務であること。
 これらをあっせんする場合も含まれます。
A 業務提供利益が得られるとして誘引すること。
 業務提供利益とは、契約で購入した商品や役務を利用して行う業務を、その事業者から提供されたり、あっせんされたりするもので、そこから収入が得られるという説明をしていることを意味します。
B その事業者に、業務をするために購入した商品や役務の代金や、保証金など名目は問わず、何らかの金銭の支払いをさせること。
C 無店舗・個人であること。

業務提供誘引販売取引で特に問題になるのが、当初は「毎月10万円分の仕事を提供しますよ」と言っていたのに、実際にはじめてみると3万円分の仕事しか提供してもらえないというようなものです。

契約前に、業者には、契約の概要を記載した書面を交付する義務があります。
この概要書面には「仕事の内容、提供方法、単価、支払い方法、提供する仕事の量」を記載しなけらばならないとされています。ここでの仕事の量は最低保証される量ということになるでしょう。
口では「10万円分提供しますよ」と言っていても、書面には「最低3万円分」となっている場合があります。

書面で3万円になっていても、実際には10万円提供されることも十分あり得ますので、これがこのまま違法と言うわけではありません。この辺は、業者の雰囲気を十分に観察して、慎重に検討する必要があるでしょう。
怪しいと思ったら、20日までにクーリングオフをすることをお勧めします。

▲このページの先頭に戻る

内職商法

「パソコン内職をしませんか?仕事をするためには、登録費用と必要書類代で月々〇〇円支払ってもらう必要があります。仕事はうちから提供しますので、その収入から支払えば十分に利益を得ることができますよ。」

これが典型的な内職商法です。

このような内職商法やモニター商法などと言われているものも「業務提供誘引販売取引」としてクーリングオフができるとされています。

内職をして、十分な仕事を提供されて、予定通りの収入がずっと続けば問題はないのですが、最初のうちだけある程度の仕事があるが、だんだんと仕事の提供が少なくなってきて、結局、毎月の登録料を支払っているだけというケースが多発しているようです。

パソコン内職以外にも、以下のようなパターンがあるようです。

<アクセサリ製作内職>
「アクセサリ製作技術を身につければ、自宅で仕事ができて収入になる。技術はうちの通信講座を受講すればすぐ身に付きます」などと言って勧誘してきます。
その後、講座を受講し終え、製品を製作するための器具などを購入して、いざ仕事を斡旋してくれるかと思ったら、
「うちは仕事の提供はしていない。収入を得ている人がいると言う話をしただけだ」「営業努力をしないで人のせいにするのはおかしい」などと言ってくる訳です。

<チラシ配り内職>
ここでいうチラシ配り内職は、配ったチラシの枚数によって報酬がもらえるというものではありません。
内職をするために、配布するチラシの代金と保証金などの名目で数万円から数十万円を業者に支払うと言うものです。
自分が配布したチラシを見て契約の申込みをしてきた顧客がいたときに、一定の歩合収入がもらえると言うものです。
しかし、いくら一生懸命チラシを配布しても、「今週は契約はありませんでした」と言われれば、それ以上は確認のしようがないわけです。
結局、保証金などを払っただけで収入がまったくないといった被害が出ています。

▲このページの先頭に戻る

マルチ商法

マルチ商法とは、昭和40年代にアメリカから入ってきた「マルチレベルマーケッティング・プラン」と言われている商法の略称として使われるようになった言葉です。

「マルチレベルマーケッティング・プラン」とは、多重階層に販売組織が段階的に発展していくものを指したものです。つまり、消費者が販売員として、その販売組織に参加して、さらに下に販売員を勧誘することによってピラミッド状に発展させてゆくというものです。
自分の下の販売員が増加しつづけると、自分に利益が入ってくるというものです。

「ぜったい儲かる」「ラクに儲かる」などと知人などに誘われて参加をします。すると、自分の下になる販売員の獲得に奔走します。そして、友人関係・家族関係が悪化し、活動のために作った莫大な負債を抱えてしまう。そんな被害が多発したのです。

特定商取引法という法律では、このようなマルチ商法については、「連鎖販売取引」として規制しています。
ちなみに、連鎖販売取引のクーリングオフできる期間は20日間です。

ただし、注意しなければならないのは、いわゆるマルチ商法と、規制対象としての連鎖販売取引とでは、適用範囲の要件が少し違ってきます。
連鎖販売取引に該当するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

@ 販売対象の商品・サービスなどはすべてを含みます。
 訪問販売のような指定商品はありません。
 すべての商品・会員権(権利)の販売・サービス(役務)の提供が適用されます。
A 販売の仕組みは、再販売、受託販売、販売のあっせんのいずれも対象とします。
 つまり、販売員になった場合に、上部会員や本部から仕入れをして販売するというやり方でも、委託販売員になるやり方でも、契約する顧客を紹介すると紹介料がもらえるという場合でも、すべて対象になるということです。
B 特定利益が得られるといって勧誘すること。
 ここでいう特定利益とは、自分の売上による利益以外に、販売員を獲得すると得られる「リクルートマージン」、自分の下の販売員の売上によって歩合収入が得られる「スリーピングマージン」などを指します。
C 特定負担を伴うこと。
 販売員になる場合に、なんらかの経済的負担があるということです。負担金額がいくらかは問いません。
D 無店舗・個人が契約する場合であること。

また、最近の法改正により、入会後1年未満で退会する場合は、商品の引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品し、適正な額の返金を受け取ることができるようになりました
さらに、組織に入会した消費者はクーリング・オフ経過後も中途解約ができます。

▲このページの先頭に戻る

モニター商法

モニター商法とは、モニター募集の広告などで勧誘をして「モニターになるために必要」といって商品等を買わせる商法のことをいいます。 浄水器、太陽熱温水器、羽毛布団、呉服類 などが多いようです。

浄水器などの商品を購入して、モニターレポートを提出するだけで毎月2万〜3万支払われると言うものです。
商品を毎月1万円のローンで購入して、簡単なレポートを提出するだけで2万円もらえれば、毎月1万円儲かるというわけですから、やってみようかなと思いますよね。

しかし、モニター料が支払われないとか、事業者が行方不明になったりして、商品代金の返済義務だけが残るという被害が発生してます。

このようなモニター商法も業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできます。クーリングオフできる期間は20日間です。
契約をした場合には、まず、本当に信用できる会社なのかを十分に検討するべきでしょう。20日まででしたら、クーリングオフにより無条件で解約ができます。

しかし、多くの場合は、何ヶ月か経ってから「モニター料が支払われないのに、ローンだけが残ってしまった」というものです。ローンを毎月支払っている先は、商品を購入した業者ではなく、信販会社です。
そこで、信販会社に対して「こんなはずではなかったので、クレジットの支払いはしません」と主張します。それでも信販会社は支払うよう請求してくるのですが、言い分としては、@収入を得るための契約の場合には消費者保護の規制はない。Aクレジットは、商品の売買代金のためであり、仕事の契約とは無関係。購入した商品が引き渡されていれば、支払う義務がある。 というものです。

これらの言い分に対しても、消費者保護の規定がされていますので、クレジットの支払を停止することができます。ただし、以下の要件を満たしている必要があります。
@ 2ヶ月以上にわたり3回以上の分割払いのクレジット契約であること。
A 割賦販売法で指定する商品・権利(会員権など)・役務(サービス)に関する取引であること。
B 無店舗・個人であること。

▲このページの先頭に戻る

特定継続的役務提供取引

英会話スクールやエステティックサロンなどのサービス契約で、長期間にわたる契約を一括してまとめるタイプのものが増えています。これらの取引についても消費者保護のための制度が定められています。
これらのものを、「特定継続的役務提供取引」と呼んでいます。

特定継続的役務提供取引として規制対象になっているのは、以下の6種類です。

@ エステティックサロン
A 外国語会話教室
B 学習塾
C 家庭教師
D パソコン教室
E 結婚情報サービス
1月を超え、
2月を超え、
2月を超え、
2月を超え、
2月を超え、
2月を超え、
5万円を超えるもの
5万円を超えるもの
5万円を超えるもの
5万円を超えるもの
5万円を超えるもの
5万円を超えるもの

特定継続的役務提供取引にもクーリングオフ制度が定められており、クーリングオフできる期間は8日間です。

これらの取引に消費者保護の規制が設けられたのは、平成に入ってから、これらのサービスを提供している事業者の倒産が相次いだことによります。
長期間にわたる契約を締結して代金を一括払いしていた消費者は、代金を前払いしているのに必要なサービスを受けることができなくて損をするという事態に陥りました。分割払いのクレジットを組んでいた消費者は、サービスを受けられないのなら、クレジットの支払はしたくないと考えましたが、クレジット会社は「サービス業者には、すでに料金は立替払いで払っているので、払ってもらわなければ困る」と支払を請求してきました。

これらのケースが多発したため、消費者を保護する制度が新たに設けられたのです。

現在では、前述のようにクーリングオフもできますし、自由に中途解約もできるとされています。中途解約した際には、これまでに受けたサービス分と解約手数料は支払う必要がありますが、まだサービスを受けていない分については支払う必要はありませんし、すでに支払っていれば、返金を求めることもできます。また、解約手数料についても上限が定められており、事業者が高額の手数料を請求することはできなくなっております。

▲このページの先頭に戻る

エステの解約

エステティックサロンの契約についても、以下の要件に該当していればクーリングオフをすることができます。

@ 訪問販売に該当する。
A 電話勧誘販売に該当する。
B 特定継続的役務提供取引に該当する。

いずれの場合もクーリングオフできる期間は8日間です。

とくにBに該当していれば、訪問勧誘などでなくても、自ら店舗に出向いて行った上での契約でもクーリングオフをすることができるということです。
Bの特定継続的役務提供取引に該当するには、
 ・契約期間が1ヶ月を超えること
 ・契約金額が5万円を超えること
という2つの要件を満たしていることが必要です。

また、Bの特定継続的役務提供取引に該当していれば、中途解約も自由とされています。つまりクーリングオフ期間が過ぎてしまったあとでも自由に解約できるということです。

例えば、「エステに通うようになってから、急に吹き出物ができるようになった。エステが原因のような気がするので辞めたい」という場合があります。その旨をお店に告げたところ、「吹き出物はエステが原因ではない。理由のない解約には応じられない。残っているクレジットの支払も続けてもらいことになる」と言われたケースがあります。
しかし、特定継続的役務提供取引では、「消費者からの中途解約は自由」とされています。つまり、解約の理由は必要ないのです。「通うのが大変なので」などという理由でも構いません。事業者側で「うちは理由のない解約には応じられない決まりになっています」と言っても、これは通用しないのです。

また、残っているクレジットも支払う必要はありません。
中途解約の場合には、これまでに受けたサービス分と解約手数料を支払う必要はありますが、受けていないサービスの分は支払う必要はなく、すでに支払っている場合には、返金を求めることができます。
さらに、解約手数料にも上限が定められており、これを超える高額な解約手数料を請求することはできないとされています。

<解約手数料の上限(エステティックサロンの場合)>
・サービス利用前の解約  2万以下
・サービス利用後の解約  2万円または残りのサービスの料金の1割かいずれか低い金額


▲このページの先頭に戻る

通信販売

結論から言うと、通信販売はクーリングオフできません。

通信販売には、カタログ、新聞、チラシや雑誌などの広告、テレビショッピング、またインターネットショッピングも含まれます。

これらから申込みをする場合には、不意打ち的な要素はなく、広告を見て考える余裕が十分にあるということです。

しかし、これらの通信販売についても消費者被害が多く発生していますので、消費者保護のための制度は定められております。

@ 広告に記載しなければならない事項を法律で定めています。
A 誇大広告を禁止しています。
B 前払い式通信販売の場合には、代金を受領した場合には、領収書面などの交付義務があります。

消費者として、被害にあわないためには、広告に記載されている内容をよく読んでから検討するということです。
@の「広告に記載しなければならない事項」は以下のとおりです。
・価格
・支払時期と支払方法
・商品等の引渡し時期、サービスの場合には提供時期や提供時間
・商品等の返品制度の有無。返品制度がある場合にはその内容
・事業者の氏名/名称、住所、電話番号、代表者の氏名または通信販売業務の責任者の氏名
・広告の有効期限
・価格や送料以外に必要な付帯費用
・商品に隠れた瑕疵がある場合についての事業者の責任について定めている場合にはその内容
・商品の販売数量の制限がある場合にはその内容、その他の特別な販売条件がある場合にはその内容
・広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面(いわゆるカタログ)を請求した場合にカタログ代などの有料の場合や送料の負担が必要な場合には、その内容と価格

ここで特に、「返品制度」について確認しておくと良いでしょう。返品制度があればそれを前提に申し込むのも良いですし、返品制度がなければ、それを承知の上で充分に検討した上で購入する必要があるでしょう。

▲このページの先頭に戻る


認知症のお年寄りを狙った悪徳商法

最近テレビなどでも話題になっているように、認知症のお年寄りを狙った悪質な訪問販売が増えております。
テレビでよく言われているリフォームの他にも、「浄水器」「羽毛布団」「健康食品」「消火器」「シロアリ駆除」などがよく見受けられます。

悪質な業者は、認知症のお年寄りが正常な判断ができないのをいいことに、「このままでは大変なことになりますよ」などと言って不安感をあおり、「私が解決してあげますよ」などとと言って、あたかも良いことを教えてくれたかのようにして契約書にサインをさせるのです。

例えば「無料で水道水の水質検査を行っております」などと言って家に上がりこみます。
「見て下さい。こんなに水が汚れています。このままでは健康を害する恐れがありますので、この浄水器を蛇口に付けた方がいいですよ」
などと言って浄水器の契約をさせるのです。

このような業者から一度でも購入してしまうと、「この家は騙しやすい」というリスト、いわゆる「カモリスト」(引っかかりやすいカモだから)に載ってしまいます。カモリストに載ってしまうと、このリストは悪質な業者同士で交換していますので、次々と別の業者が訪問してくるという事態になってしまうのです。

また、このような業者は、常に新たなカモを見つけようとしています。 お年寄りが一人で住んでいるような家を探しているのです。

例えば洗濯物。どのような衣類が干してあるかを見ています。 お年寄りが着そうなものだけが干してある。 というような場合には、その家をターゲットにするでしょう。

次は表札。 フルネームで名前が書いてある場合、名前によってある程度その家庭の世代が分かります。 最近の子供によくある名前。お年寄りによくある名前。 このような視点で見ているのです。

あとは、玄関周りに置いてあるものを見ます。 お年寄りがカートに荷物を載せて押すようにして歩いている光景をよく目にしますが、このようなカートが玄関の前に置いてある。 あるいは、お年寄りの趣味に多い盆栽が玄関周りに置いてある。 などです。

被害に遭わないための対策としては、なるべく、家の外見にお年寄りっぽい部分を見せないということです。 例えば、洗濯物と一緒に若い人が着そうな服を一緒に干しておく。 表札は苗字だけにする。 玄関前に、若い人が使うようなものを置いておく(スポーツの道具など)。 これらの対策が有効になります。

このように、最近ではお年寄りを狙った被害が増えております。お年寄りのご家族と離れて住んでいる方は、ぜひ、こまめに連絡を取るようにして下さい。「最近なにか高い買い物をしたかどうか」をさりげなく聞いてみて下さい。
万が一高額なものを購入していたという場合、訪問販売であれば8日間はクーリングオフ制度によって解約できます。早めに解約の手続きをすれば解決できますので、覚えておいて下さい。

▲このページの先頭に戻る

携帯サイトの料金を請求されている


携帯サイトに誤って登録してしまったという相談が増えております。

「3日以内に当社指定口座に料金をご入金ください。期日を過ぎても入金されない場合一日につき¥1,000の遅延損害金を請求させて頂きます。」というように記載されているケースが多いようですね。

インターネットや携帯サイトの取引きはクーリングオフは適用されませんが、誤って登録してしまった場合の契約は無効になります。
このような手口の被害が多発していますので、平成13年から「電子消費者契約法」という法律が施行されています。
この「電子消費者契約法」では、事業者側がインターネットや携帯サイトなどで申込みを受け付ける際に、確認画面などを用意していない場合には、うっかりミスによる申込みは無効である。というものです。

このような場合は「何も対応しないで無視する」のが一番です。
絶対に、電話をかけたりにお金を振り込んだりしないで下さい。

業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて調べることはできません。
また、集金担当者が自宅などに訪問したという事例は、ほとんど無いようです。

1ヶ月経過したころに「30日分の遅延損害金3万円を含め、5万円を入金してください」というメールが届いた」という報告もあります。
このようなメールが届いても、「一切無視」して下さい。
無視し続けていれば大丈夫です。

(現在、携帯などのアダルトサイトや架空請求などのご相談は料金前払いの1回3,000円とさせていただいております)


▲このページの先頭に戻る


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送