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行政書士高橋克則


クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、一定の販売方法による契約の場合に、期間内であれば消費者は販売業者に対して無条件で契約の解除ができる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などは、消費者にとっては不意打ち性の高い販売方法です。百戦錬磨の業者と一般消費者では情報量や交渉力に格差があるため、十分考える余裕もなく業者のペースに巻き込まれて契約してしまうというケースが多発しています。
クーリングオフとは、文字どおり「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という意味です。
もし、相手業者のペースで契約してしまった場合にはすぐに契約書の内容を良く読み、クーリングオフができる期間内にもう一度じっくり考えてみましょう。

◆クーリングオフは書面で
クーリングオフは「書面で行う」と法律で定められています。
口頭で「解約します」と伝えて解約できるケースもありますが、もしも業者が「そんな話は聞いていない」と言い出したら、解約の意思表示を示した事を証明するのは難しくなってきます。そのような事を防ぎ、事実を明確にするためにこのようにな法律になっていると思われます。
クーリングオフをするには「内容証明郵便で配達証明をつけて出す」のが最も確実です。
契約書には「ハガキに書いて簡易書留で出す」という方法がよく記載されているようですが、このハガキを簡易書留で出すというのは実はあまりお勧めできないのです。

この方法だと、書留ということで相手には確実に届くのですが、肝心の書面の内容「解約の意思表示だった」という事が証拠に残らないのです。
もし相手業者が「確かに郵便物は届いたけれど解約の通知では無かったと思う。郵便物はもう処分してしまったので分からない」と言ってきたら反論できなくなってしまいます。
内容証明郵便は書面のコピーが郵便局に保管されます。どのような内容の手紙をいつ送ったのかを郵便局が証明してくれるのです。さらに、配達証明をつければ、いつ相手に配達されたのかも証明してもらえます。
クーリングオフの場合、期限が決まっているので、このような方法が後々のトラブルを未然に防ぐために効果的です。
また、内容証明郵便は1枚あたりの文字数が決まっていて(20文字×26行)さらに本局扱いの郵便局しか扱っていないので、普通のハガキを出す感覚よりは少し手間がかかりますね。


◆代金を払ってしまった
クーリングオフ期間であれば、既に代金を払っていても、工事が行われていても、解約することができます。
支払済みの代金は返還を請求でき、完了した工事は元通りに戻す(戻すか戻さないかは消費者が選択できる)事を請求できます。
また、損害賠償金や違約金を業者が請求してきても払う必要はありません。契約書に損害賠償額が記載されていてもそれは法律に違反していますので、ご安心下さい。

◆クーリングオフはどんな契約でもできるわけではありません
例えば、普通に自分からお店に行って契約した場合にはクーリングオフできません。どんな契約でも簡単に解約できるようにしてしまうと、商行為が不安定になってしまいます。
クーリングオフとは、訪問販売などのように消費者被害が多発している販売手法のときに消費者を救済するために定められた例外的な制度なんだということを覚えておいてください。
例外的な制度ではありますが、自分が解約したいときにはせっかくの制度ですので積極的に活用しましょう。

自分からお店に行った場合でもクーリングオフできる期間のページに記載されている取引き内容に該当していればクーリングオフができます。
また、さまざまな事例もご紹介していますので、ご自分のケースに似ているものを探してみてください。
事業者間の契約はクーリングオフできません。
  

特定商取引法の一部改正について
(平成16年11月11日施行)

クーリングオフという制度は「特定商取引に関する法律」という法律によって定められております。
昨今、特に被害が多発しているケースについて消費者を救済する目的で法律の一部が改正されました。
平成16年11月11日以降の契約については、法律改正後の内容が適用されます。

◆消費者救済制度の強化

(1)クーリングオフ期間の延長
事業者がうそを言ったり脅したりして、クーリングオフを妨害した場合、消費者は、その妨害が解消されるまでクーリングオフすることができるようになりました。

<事例1>
「今回は特別セールなのでクーリングオフの対象ではありません」 → うそを言っている
<事例2>
「もしクーリングオフなんかしたら、ただじゃおかないぞ」 → 脅している

上記のような事実があった場合には、事業者側が妨害行為があったことを認める書面を消費者に交付した日から、再度クーリングオフ期間が開始します。



(2)連鎖販売取引(マルチ商法)における中途解約・返品ルールの導入
入会後1年未満で退会する場合は、商品の引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品し、適正な額の返金を受け取ることができるようになりました
また、組織に入会した消費者はクーリング・オフ経過後も中途解約ができます。
マルチ商法について詳しくはこちらをご覧ください。

(3)重要事項の不実告知があった場合は契約の取消しが可能
事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、うそを言ったりしたことにより、消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。

<事例1>
「お宅の床面積なら、床下換気扇は10台必要です」と言われた。しかし、本当は3台で十分なのを業者は知っていたが、それを敢えて告げなかった。 → 契約の取消しが可能
<事例2>
「当社では事故車は一切扱っておりません」と言われたが、後で調べたら事故車だった。 → 契約の取消しが可能

取消しできる期間>
 (1) 誤認に気がついた時から6ヶ月
 (2) 契約してから5年


◆事業者への規制強化
 以下のような行為を行った事業者は、業務停止や懲役、罰金などの罰則の対象になります。

(1)勧誘目的の明示の義務付け
訪問販売をする際には、勧誘目的の訪問であることを、まず明示することが義務づけられました。

<事例>
「水質検査」と言って訪問し、浄水器などを販売する点検商法 → 罰則の対象

(2)販売目的を隠した勧誘(アポイントメントセールス)の禁止
アポイントメントセールスなどのように、販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することが禁止になりました。

<事例>
「あなたはキャンペーンに当選しましたので来店してください」と言って来店させ、商品を売りつける → 罰則の対象

(3)重要事項をわざと告げない行為を禁止
商品に関する重要事項(商品・役務の内容、取引条件、クーリング・オフに関することなど)をわざと消費者に言わない行為は、罰則の対象になりました。



上記のような事はすべて当たり前のように思われますが、法改正前までは法律上に明記されていなかったために、被害を受けた消費者の皆様を救済する際に消費者側の主張を強く言うことができませんでした。しかし、平成16年の法改正によって、堂々と法律に基づいた主張を事業者側に言うことができるようになりました。このように、法律はその時代に適した内容へと日々変化していっております。

ご自分のケースが不安な場合には、お気軽に無料相談にて当センターまでお問合せください。

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