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行政書士高橋克則事務所
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埼玉県さいたま市見沼区 
南中野791-6
行政書士高橋克則


よくあるご質問

@ クーリングオフの通知を出した後に、業者から「解約料」を請求されました。払わなければいけないのでしょうか?
払う必要はありません。解約料以外にも損害賠償・違約金等名目が異なっても、一切の金銭を支払う必要はありません。
もし業者が請求してきても、それらは違法な請求ですので応じる必要はありません。
A すでに商品を渡されているのですが、キャンセルするのなら私の方から商品を発送する手配をするように指示されました。そういうものなのでしょうか?
業者が手配するかもしくは、着払いで発送することになります。受け取った商品の返却に関わる費用は業者が負担することになっています。
契約は最初にさかのぼって無かったことになるのですから、引き渡された商品があれば、これは業者の費用負担で返却する事になります。
B 訪問してきた業者に浴室の改装を依頼し、3日後に工事が完了しました。工事が終わっているので、もうクーリングオフできませんか?
工事を終わっている場合でも、期限内はクーリングオフできます。
クーリングオフ制度は、消費者に熟慮する期間を与えるためのものですので、期間内に工事することによって熟慮期間を消費者から奪うことは許されないのです。業者はクーリングオフ期間内に工事などのサービスを提供するということは、クーリングオフされれば損をするということを覚悟しているものとみなされます。
C 「工事が終わっているのにクーリングオフするなら、工事した部分を取り壊しに行く」と言われました。どうしたらいいのでしょう?
行われた工事はクーリングオフをした場合でもそのままです。
ただし、消費者側に「原状回復を請求する権利」があります。原状回復するかどうかは、消費者が自由に選択することができ、原状回復の際の費用は業者側で負担することになっています。もし、業者が一方的に工事した部分を壊したりした場合は「現住建造物損壊罪」か「動産損壊罪」などの犯罪になります。警察に届けましょう。
D 駅前を歩いているときに「アンケートに協力してください」と言われて、近くの貴金属店に連れて行かれ、そこで契約してしまいました。店舗で契約したのでクーリングオフできないんでしょうか?
クーリングオフできます。
「店舗以外の場所で声をかけて店舗まで同行した客」に対して販売するものも、訪問販売に該当するとされています。
契約した場所が店舗であっても、消費者は自分でその店舗に買い物に出向いているわけではありませんので、不意打ち性があるというものです。
E 自宅に電話があり、「あなたが特別会員に選ばれました。説明会にきてください」言われました。説明会を聞きに行ったところ、うまく話しを持ちかけられスポーツクラブの会員に入会してしまいました。 自分で店舗に出向いていって契約しているので、クーリングオフはできないのでしょうか?
クーリングオフできます。
このように目的を偽って呼び出した消費者を勧誘して契約させた場合にも、訪問販売に該当するとされています。
F チラシを見てエステティックサロンに行きました。無料お試しを受けに行ったのですが、つい1年間30万円のコースを契約してしまいました。訪問勧誘ではなくてもクーリングオフできますか?
この場合は「特定役務提供取引」に該当し、クーリングオフできます。
ただし、エステティックサロンでこの規制の対象になるのは、
・契約期間が1ヶ月を超えること
・契約金額が5万円を超えること
という2つの要件を満たしている場合になります。
G カタログショッピングで買ったものもクーリングオフできますか?
カタログショッピングなどの通信販売は原則としてクーリングオフできません。
通信販売では消費者側に熟慮する期間が十分にあるとされているからです。ただし、現物を見ない通信販売では、返品できるかどうかは重要なところです。
そこで、法律では「返品制度の有無とその内容」を記載しなければならないとしています。つまり、カタログなどの広告で、返品制度について確認した上で選びましょう。
H 頼んだ覚えのないドリンク剤と振込用紙が自宅に届きました。「購入されない場合には1週間以内に返送してください」と書いてありました。 1週間過ぎてしまったのですが、クーリングオフできますか?
これは典型的な悪徳商法、ネガティブオプションと言われるものです。
クーリングオフではありませんが、もちろん支払う必要はありません。
契約は、売り手と買い手の合意があって初めて成立します。この例では、売り手から「この商品を買ってください」という申し出があって、買い手からの承諾はまだない状態ですので、契約は成立していません。
「商品の返送がないため、代金をお支払い下さい」などという通知が後に送られてきても支払う必要はありません。
ただし、取り扱いには注意してください。使用した場合には代金を支払う必要がでてくる場合があります。法律ではこのような場合、商品が届いてから14日経過した場合かもしくは、消費者が引き取り請求をして7日経過したときには業者は商品の返還を求めることはできない。としています。
それまでは業者が引き取りにきたときには元の状態で返還しなければいけないことになります。
この期間が過ぎても業者が引き取りに来なかったときは、あなたはこの商品を自由に使用できます。
I 契約書を良く見ると、購入させられた会社は「代理店」ということになっていて、もう一つ別の会社名が記載されています。 内容証明はどちらの会社に送るべきでしょうか?
この場合は、もう一つの方の会社と契約を結んだことになっております。代理店は、あくまで代理で契約の手続きをしたという事です。
そして内容証明は、両方の会社に送る必要があります。
代理店の他に「取次店」という名目になっている場合もありますので、契約書を良くお読みになってみて下さい。
J 悪徳商法の被害にあわないためのポイントを教えてください。
被害防止の観点からは、業者から提供されている書面などを十分に読み、自分が必要としているものかどうかを判断することが大切です。契約後にキャンセル(クーリングオフ)できるものかどうかも確認しておきましょう。
そして、自分の意志ははっきりと伝える。いらないものは「いらない」とはっきりと断る。「いいです」「結構です」というあいまいな表現では、誤解されたりつけ込まれたりする元になりますので注意しましょう。

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