クーリングオフ
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行政書士高橋克則事務所
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埼玉県さいたま市見沼区 
南中野791-6
行政書士高橋克則


クーリングオフできる商品

 特定商取引法における訪問販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則全ての商品・役務提供について適用される事になりました(平成21年12月1日改正)。期間中はいつでもクーリングオフにより解約することができます。
 ただし、以下の場合にはクーリングオフできませんのでご注意ください。


クーリングオフの対象外
3,000円未満の現金取引
自動車
使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
弁護士が行う役務の提供
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの (行政書士が行う役務の提供など)

使用するとクーリングオフできなくなるもの
動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く)
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
コンドーム及び生理用品
防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
履物
壁紙
薬事法第三十一条に規定する配置販売業者が配置した医薬品
上記1〜8は、販売業者が申込者に使用させた場合はクーリングオフ可能

 権利の販売については、以下に指定されたもののみクーリングオフ可能です。


指定権利 (クーリングオフ可能)
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
語学の教授を受ける権利

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