| 営業区域 |
H15.4〜廃止されました。国内のどの地域でも運送が出来ます。但し、出発してから帰社するまでを原則6日を限度としています。 |
| 営業所 |
建物が都市計画法などに違反していないこと・・・農地では許可されません |
| 建物借入の場合は、賃貸借契約書・使用承諾書などにより建物の使用が確実なこと |
| 車庫 |
原則として営業所に併設していること(併設できない場合、営業所から10q以内のこと) |
| 車庫地として使用する土地が都市計画法などに違反していないこと(農地不可) |
| 車両を全て収容できる広さがある土地であること |
| 借入の場合は、賃貸借契約書・使用承諾書などにより土地の使用が確実なこと |
| 車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は、車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと(一般的には最低6.5m) |
| 休憩・睡眠施設 |
営業所又は車庫に併設していること |
| 睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5u程度が必要 |
| 借入の場合は賃貸借契約書・使用承諾書などにより建物の使用が確実なこと |
| 車両 |
5両以上(トレーラ、トラクタはセットで1両) |
| ディーゼル規制等で使用不可とならない車両のこと |
| 運転者 |
事業を始めるのに必要な運転者数(最低5名)を確保すること(アルバイト等は不可) |
| 運行管理者 |
運行管理者(運行管理資格者証を取得している者)が1名以上いること |
| 整備管理者 |
整備管理者(整備の実務経験2年以上+研修修了or自動車整備士3級以上など)が1名以上いること |
| その他 |
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)が適当であること |
| 車両の自賠責保険・任意保険に加入していること |
| 社会保険等に加入していること |
| 欠格事由に該当しないこと(貨物自動車運送事業 第5号各号) 下記 |
| 営業資金の半分以上を自己資金でまかなえること |