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行政書士高橋克則事務所


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特殊車両通行許可,埼玉,さいたま,川口,上尾,蓮田
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■ 特殊車両通行許可とは?

 荷物を積載した状態(トレーラは連結した状態)で、長さ・幅・高さ・重さ等のいずれか1つでも「一般的制限値」を越える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行する際には道路管理者に申請して「特殊車両通行許可」を取得する必要があります。

■ 一般的制限値とは?
車両諸元 一般的制限値
長さ 12.0m
2.5m
高さ 3.8m
最小回転半径 12.0m

総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
輪荷重 5.0トン
隣接軸重 18.0トン  隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0トン  隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、
 隣り合う車軸の軸重が9.5t以下
20.0トン  隣り合う車軸の軸距が1.8m以上

■ 連結車(トレーラ)の特例
 セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。

@総重量の特例
 バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限ります。
道路種別 最遠軸距 総重量の
制限値
備 考
高速自動車国道 8m以上 9m未満 25トン 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれません。
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 11m未満 27トン
11m以上 12m未満 29トン
12m以上 13m未満 30トン
13m以上 14m未満 32トン
14m以上 15m未満 33トン
15m以上 15.5m未満 35トン
15.5m以上 36トン
重さ指定道路 8m以上 9m未満 25トン
9m以上 10m未満 26トン
10m以上 27トン
その他の道路 8m以上 9m未満 24トン
9m以上 10m未満 25.5トン
10m以上 27トン

A長さの特例
道路種別 連結車 長 さ 備 考
高速自動車国道 セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m
(注):この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

■ 重さ指定道路とは?
 高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
総重量 20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル〜11メートルは22トン)
 上記範囲内の車両は、高速自動車国道と重さ指定道路は自由に通行できますが、総重量20トンを超える車両がその他の道路を通行する場合は特殊車両通行許可が必要です。

■ 高さ指定道路とは?

 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。
 高さ指定道路は高さ4.1メートル以下の車両が自由に通行できます。高さが3.8メートルを超える車両がその他の道路を通行する場合は特殊車両通行許可が必要です。

■ 新規格車とは?
 車両総重量が一般的制限値を超える車両で、次に示すものを言います。

車両の長さ 最遠軸距 車両総重量
単車  及び
総重量の特例が適用
されない連結車
9〜11m 5.5〜7m 22t
11〜12m 7m以上 25t
総重量の特例が適用
される連結車
12m以下 8〜9m 24〜25t
12m以下 9〜10m 25.5〜26t
 新規格車は高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できます。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊車両通行許可が必要です。

ご依頼方法・料金表

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