さいたま市、川口、上尾、桶川、蓮田他、埼玉の相続手続き、遺産分割協議書作成は当事務所へお任せ下さい。

さいたま市, 川口, 上尾, 桶川, 蓮田他, 埼玉の相続手続き, 遺産分割協議書作成 相続の手続き お手伝いいたします

相続マメ知識
相続人になれる人は誰か?
(法定相続人)
相続人はそれぞれいくらずつもらえるの?
(法定相続分)
相続税はどれくらいかかるの?
相続手続きはいつまでにしなければならないの?
遺言書が見つかった
遺言書の内容に納得がいかない
(遺留分)
財産の増加に貢献した人は多めにもらえる
(寄与分)

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行政書士高橋克則事務所
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行政書士の高橋克則です。

相続の手続きには各種書類の収集などに関わる労力の他、相続人同士の調整に法律知識が必要になる場合もあります。

複数の相続人で遺産を分ける場合にはそれぞれの思惑もあったり大変難しい問題です。

相続の問題に関しては個人のプライバシーに関わることも多く、気軽に友人に相談できず悩んでいらっしゃる方も多いようです。
我々行政書士には法律で厳格な守秘義務が課せられており、お聞かせいただいた内容は決して漏らしません。

どうぞお一人で悩まずに、お気軽に当事務所までご相談下さい。


不動産 金融機関口座 自動車 など
相続手続きのお手伝いをいたします。

ご家族がお亡くなりになったとき、その方の名義になっているものはそれぞれ相続手続き(名義変更)が必要になります。

相続手続きをする時、お亡くなりになった方の遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書とは、お亡くなりになった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、その配偶者や子供たち(相続人)が誰が何を受け取るのかを決めたことを書面にしたものです。

例えばお父さんが亡くなったあと、土地はお母さん、家屋は長男、銀行預金は二男が受け取るというように決めた場合、その内容を書面に記載し、相続人全員が記名・押印します。このとき、遺産の分割内容は相続人が自由に決めることができます。ただし、相続人全員が記名押印するということは、一人でも納得しない(押印しない)人がいるといつまで経っても遺産分割協議書が作成できず、不動産や銀行口座の名義変更ができません。自由に決められると言っても、相続人全員がなるべく平等になるように決める必要があるでしょう。

遺産分割協議書の作成には、様々な書類を収集する必要があります。
 ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
 ・相続人全員の戸籍謄本、住民票
 ・不動産の登記簿謄本
 ・不動産の登録価格証明書
 ・金融機関の残高証明書      など

これら全てを収集するには、通常1〜2ヶ月の期間を要します。
例えば戸籍謄本に関して、戸籍は本籍地を移動したときや結婚したとき、また法律で改製されたときなどに新しい戸籍が作成されます。現在の戸籍を取り寄せると、その戸籍がいつ作成されたのか、そしてその戸籍に記載されている人がどこの戸籍から移ってきたのか等が記載されています。その情報を元にその前の戸籍を取り寄せます。そうするとそのまた前の情報が記載されているのでそれを取り寄せる・・・。という方法で出生までさかのぼっていきます。出生から死亡まですべてそろえるために10通以上も戸籍が必要になる場合もあります。
全ての戸籍を確認して、被相続人には何人子供がいるのかなどを正確に調べ、相続人になる資格のある人を確定していきます。(依頼人の知らないところで子供ができていたという場合も稀にございます)

相続人が確定したところで、次は相続財産を調査します。
被相続人が所有していた不動産の正確な評価額や金融機関口座の残高証明書などを収集します。
そのようにして確定した相続財産を相続人全員の間でどのように分割するのかを考えていくことになります。
遺産分割協議書の作成とひとことで言いましても、たいへんな労力を要する手続きです。

相続に関わる遺産の分割に関しては、肉親同士でも争いになってしまうという話をたびたび耳にします。「争続」などと呼ばれることもあります。後々トラブルにならないようにという意味でも、きちんとした遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産分割協議書が作成できた後は、銀行口座の相続手続きや自動車の名義変更、不動産の相続登記などをすることになりますが、これらの手続きをする時にも上記で収集した資料が必要になってきます。

当事務所では、各種書類の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきます。また、作成できたあとには銀行、自動車、不動産の手続きもお手伝いさせていただきます。(不動産登記は提携の司法書士に依頼)


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相続マメ知識

@ 相続人になれる人は誰か?
A 相続人はそれぞれいくらずつもらえるの?
B 相続税はどれくらいかかるの?
C 相続手続きはいつまでにしなければならないの?
D 遺言書が見つかった
E 遺言書の内容に納得がいかない (遺留分)
F 財産の増加に貢献した人は多めにもらえる (寄与分)
  
 @ 相続人になれる人は誰か?

相続人になれる人は、ケースごとに民法で定められています。

被相続人が亡くなったときに
相続人になれる人
(法定相続人)
備  考
子供(孫)がいる場合
子供  と  配偶者 子供が先に亡くなっている場合はその子供(被相続人の孫)、孫が亡くなっている場合はそのまた子供(ひ孫)が相続人になる。
子供(孫)がいない場合
 親   と  配偶者 親が亡くなっていて祖父母がご健在の場合は祖父母が相続人になる。
子供(孫)も親もいない場合
兄弟  と  配偶者 兄弟が亡くなっている場合はその子供(被相続人の甥、姪)が相続人になる。しかし甥、姪の子供へは引継がれない。
  

 A 相続人はそれぞれいくらずつもらえるの?

民法によって、法定相続分というものが定められています。
遺言書が無い場合、遺産分割内容は相続人が自由に決められる事になっていますが、分割内容が不公平な場合には納得しない人も出てくるでしょう。どうしても納得しない場合には裁判をすることになってしまうと思います。そうした際の指針としてそれぞれの相続人に対しての相続分が法律で定められています。

被相続人が亡くなったときに
法 定 相 続 分 備  考
子供(孫)がいる場合
子供=1/2  配偶者=1/2 子供が複数いる場合、1/2を人数で等分に割る。
子供(孫)がいない場合
 親 =1/3  配偶者=2/3 親が2人ともご健在の場合、1/6ずつ
子供(孫)も親もいない場合
兄弟=1/4  配偶者=3/4 兄弟が複数いる場合、1/4を人数で等分に割る

配偶者がいない場合は、子供・親・兄弟などが全てを相続する

さいたま市, 川口, 上尾, 桶川, 蓮田他, 埼玉の相続手続き, 遺産分割協議書作成
子供が1/2、妻が1/2
子供が3人なので1/2を3人で割ると1/6
長女の相続分を孫2人が分けるので1/12ずつ
さいたま市, 川口, 上尾, 桶川, 蓮田他, 埼玉の相続手続き, 遺産分割協議書作成
兄弟が1/4で妻が3/4
兄弟が3人なので1/4を3人で割ると1/12
姉の相続分を2人で分けるので、甥・姪は1/24ずつ
  

 B 相続税はどれくらいかかるの?

相続税の納税額は以下のように算出します。

@
課税対象となる財産すべての金額を合計する
 不動産・現金・預金・有価証券・会員権・債務など(債務の分はマイナスする)
A
基礎控除額を算出する
 基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
B
課税遺産総額を算出する
 課税対象財産−基礎控除額=課税遺産総額
C
法定相続分で相続したものとして相続税額を算出する
税額=(A)×(B)−(C)
法定相続分に応じた取得金額
(A)
ああああああ
(B)
控除額
(C)
1000万円以下 10% 0円
1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円
3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円
5000万円超〜   1億円以下 30% 700万円
1億円超〜   3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50%  4700万円

<計算例>  課税対象財産 2億円
 法定相続人  3人(妻・長男・二男)
基礎控除額  5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
課税遺産総額  2億円−8000万円=1億2000万円
法定相続分に分ける  妻   1億2000万円×1/2=6000万円
 長男 1億2000万円×1/4=3000万円
 二男 1億2000万円×1/4=3000万円
税額を算出する  妻   6000万円×30%−700万円=1100万円
 長男 3000万円×15%− 50万円 = 400万円
 二男 3000万円×15%− 50万円 = 400万円
    合計 1900万円 ←相続税の総額

  
基礎控除額の範囲以内ならば相続税はかかりません。

  

 C 相続手続きはいつまでにしなければならないの?

相続税の納期限は死亡した日から10ヶ月後までです。

不動産や金融機関の名義変更には期限はありません。手続きをしなければ、いつまで経っても亡くなった方の名義のままという事になります。
名義変更には遺産分割協議書を提出する必要がありますが、分割協議がまとまらないために5年〜10年経っても名義変更できていないというケースも存在します。

  

 D 遺言書が見つかった

遺言書が見つかった場合、まずはその遺言書が法律の規定どおりに作成されているものかどうかを確認する必要があります。

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式があり、普通方式遺言はさらに3種類に分類されます。
自筆証書遺言
(全文が本人の自筆で、日付と署名と捺印があるもの)
公正証書遺言
(遺言者から聞き取った内容を元に公証人が作成し、二人以上の証人及び公証人の捺印があるもの)
秘密証書遺言
(封書に遺言者、二人以上の証人及び公証人の署名、捺印があるもの)

特別方式遺言は「危急時遺言」と「隔絶地遺言」が認められていますが、あまり利用されていません。

遺言書が公正証書遺言以外だった場合には、家庭裁判所での「検認」が必要になります。これは、相続人に遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造などを防ぐための手続きです。
特に遺言書が密封されている場合、裁判所で検認するまでは開封してはいけません。検認前に開封した場合には5万円以下の過料に処されるますのでご注意下さい。

  

 E 遺言書の内容に納得がいかない (遺留分)

遺言書は、作成方式に細かい法律の規定がありますが、その内容は遺言者の自由とされています。

例えば、「全財産を愛人に譲る」とか「全財産を福祉団体に寄付する」などと書いてあっても、記載された内容は有効ですので、それを守る必要があります。ただし、いくら遺言書が有効だとしても、相続人の立場にある人が全く相続する権利がなくなるというのはかわいそうな気がします。そこで、被相続人の配偶者、子(孫)、親(祖父母)には「遺留分」という権利が認められています。

<遺留分>
1.両親または祖父母のみが相続人となる場合 = 相続財産の1/3
.その他の場合 = 相続財産の1/2
※被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

〜 例 : 相続人が妻・長男・二男の3人の場合 〜
 遺留分として、相続財産の1/2が認められます。
 これを、妻と子供2人がそれぞれの法定相続分で分割します。

長男
二男


1/2 × (法定相続分)1/2 = 1/4
1/2 × (法定相続分)1/4 = 1/8
1/2 × (法定相続分)1/4 = 1/8

遺留分が侵害されていることを知った場合には、「遺留分制度があるから安心だ」などと簡単に考えてはいけません。遺留分は請求して初めて効果を生じます。請求しないでいると権利を放棄したものとみなされてしまうのです。そして遺留分の請求には期限が定められています。もし遺留分を請求する場合には、請求したことを証拠に残すとともに早めに請求するようにしましょう。

<遺留分請求の期限>
遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内 かつ 被相続人の死亡から10年以内

  

 F 財産の増加に貢献した人は多めにもらえる (寄与分)

被相続人の財産の増加に貢献した人、例えば被相続人と一緒に事業を行っていたり、被相続人の療養看護などをしていた人は、その分他の相続人より多く相続することが認められます。これを「寄与分」と言います。

亡くなったお父さんと一緒に長男が事業を行なっていて、長男の貢献によってお父さんの財産が3000万円増加していたとします。この場合、お父さんの財産から3000万円を引き、残った財産を相続人が法定相続分で分割し、長男だけは自分の法定相続分に3000万円を加算した額を相続することができます。

ただし、金額にしていくら分貢献したのかは判断が難しいケースが多いでしょう。通常は遺産分割協議の話し合いの中で「○○円くらいだよね」と決め、その金額に全員が納得すればOKです。もし話し合いがまとまらない場合には裁判所に決めてもらうことになります。




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