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| 行政書士高橋克則事務所 |
〒337-0042
埼玉県さいたま市見沼区南中野791-6 |
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TEL:048-687-7681
平日9:00〜18:00 |
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行政書士の高橋克則です。
相続の手続きには各種書類の収集などに関わる労力の他、相続人同士の調整に法律知識が必要になる場合もあります。
複数の相続人で遺産を分ける場合にはそれぞれの思惑もあったり大変難しい問題です。
相続の問題に関しては個人のプライバシーに関わることも多く、気軽に友人に相談できず悩んでいらっしゃる方も多いようです。
我々行政書士には法律で厳格な守秘義務が課せられており、お聞かせいただいた内容は決して漏らしません。
どうぞお一人で悩まずに、お気軽に当事務所までご相談下さい。
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不動産 金融機関口座 自動車 など |
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相続手続きのお手伝いをいたします。 |
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ご家族がお亡くなりになったとき、その方の名義になっているものはそれぞれ相続手続き(名義変更)が必要になります。
相続手続きをする時、お亡くなりになった方の遺言書が無い場合には遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書とは、お亡くなりになった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、その配偶者や子供たち(相続人)が誰が何を受け取るのかを決めたことを書面にしたものです。
例えばお父さんが亡くなったあと、土地はお母さん、家屋は長男、銀行預金は二男が受け取るというように決めた場合、その内容を書面に記載し、相続人全員が記名・押印します。このとき、遺産の分割内容は相続人が自由に決めることができます。ただし、相続人全員が記名押印するということは、一人でも納得しない(押印しない)人がいるといつまで経っても遺産分割協議書が作成できず、不動産や銀行口座の名義変更ができません。自由に決められると言っても、相続人全員がなるべく平等になるように決める必要があるでしょう。
遺産分割協議書の作成には、様々な書類を収集する必要があります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・不動産の登記簿謄本
・不動産の登録価格証明書
・金融機関の残高証明書 など
これら全てを収集するには、通常1〜2ヶ月の期間を要します。
例えば戸籍謄本に関して、戸籍は本籍地を移動したときや結婚したとき、また法律で改製されたときなどに新しい戸籍が作成されます。現在の戸籍を取り寄せると、その戸籍がいつ作成されたのか、そしてその戸籍に記載されている人がどこの戸籍から移ってきたのか等が記載されています。その情報を元にその前の戸籍を取り寄せます。そうするとそのまた前の情報が記載されているのでそれを取り寄せる・・・。という方法で出生までさかのぼっていきます。出生から死亡まですべてそろえるために10通以上も戸籍が必要になる場合もあります。
全ての戸籍を確認して、被相続人には何人子供がいるのかなどを正確に調べ、相続人になる資格のある人を確定していきます。(依頼人の知らないところで子供ができていたという場合も稀にございます)
相続人が確定したところで、次は相続財産を調査します。
被相続人が所有していた不動産の正確な評価額や金融機関口座の残高証明書などを収集します。
そのようにして確定した相続財産を相続人全員の間でどのように分割するのかを考えていくことになります。
遺産分割協議書の作成とひとことで言いましても、たいへんな労力を要する手続きです。
相続に関わる遺産の分割に関しては、肉親同士でも争いになってしまうという話をたびたび耳にします。「争続」などと呼ばれることもあります。後々トラブルにならないようにという意味でも、きちんとした遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書が作成できた後は、銀行口座の相続手続きや自動車の名義変更、不動産の相続登記などをすることになりますが、これらの手続きをする時にも上記で収集した資料が必要になってきます。
当事務所では、各種書類の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきます。また、作成できたあとには銀行、自動車、不動産の手続きもお手伝いさせていただきます。(不動産登記は提携の司法書士に依頼) |
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