■使用済み自動車の流れ
自動車ユーザー
|
→ |
使用済み自動車
引取業者 |
→ |
フロン類
回収業者 |
→ |
解体業者 |
→ |
破砕業者 |
上記の仕事を行っている業者さんは、許可・登録が必要です
自動車リサイクル法という法律が2005年1月から施行されております。
この法律では、使用済み自動車の引取、フロン類回収、解体、破砕の仕事を行っている業者さんは許可又は登録をしなければならなくなりました。
許可や登録を得ないで営業をすると1年以上の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。
手続きをしないと、仕事が廻って来なくなってしまいます
今回の制度により、上記の各業者は「車を引き取った」「車を引き渡した」という内容を、全て報告しなければならなくなりました。つまり、許可・登録を受けていない業者には、自動車を引き渡しづらくなってしまいます。
また、一般ユーザーも、廃車にしたくてもいつまでも税金が掛かり続けてしまう無許可・未登録の業者には自動車を引き渡さないようになってくると思われます。
こちらは、ほとんどすべての自動車関連業者に関ってきます。まだ許可または登録手続きをしていない業者さんは急いで手続きをしてください。
使用済み自動車を引き取る仕事をされている業者さんは都道府県知事への登録が必要です。
使用済み自動車引取業者とは、新車・中古車販売業、自動車整備工場などで、使用済み自動車を引取ることがある業者さん全てが含まれます。
また、この登録は5年ごとに更新の手続きも必要になります。
引取業者は自動車所有者から使用済になった自動車を引き取り、エアコンにフロン類が含まれているかを確認し、フロン類が含まれている場合にはフロンガス類回収業者に、フロン類が含まれていない場合には解体業者に引き渡します。
そして、自動車の引き取り、引渡しを行った際には、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やフロン類の回収料金支払い等の管理をします。この電子マニフェストを利用するためには、都道府県知事への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録も必要になります。
※中古車を引き取ってそのまま中古車として販売するだけの場合は自動車リサイクル法による登録ではなく、古物商許可が必要です。
カーエアコンやエアバックからフロンガス類を回収する仕事をされている業者さんは都道府県知事への登録が必要です。
回収したフロン類は自動車製造業者(メーカー)や輸入業者に引き渡します。
また、この登録は5年ごとに更新の手続きも必要になります。
そして引取業者と同じように、自動車の引き取り、引渡しを行った際には、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やフロン類の回収料金支払い等の管理をします。この電子マニフェストを利用するためには、都道府県知事への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録も必要になります。
自動車を解体する仕事をされている業者さんは都道府県知事の許可を得る必要があります。
タイヤ、バッテリー、バンパー、ライトなどの部品を自動車から取り外す行為も解体に該当します。
解体業者は、自動車を適正に解体し、解体した自動車は破砕業者に引き渡します。
また、この許可の有効期限は5年間です。5年ごとに更新の手続きも必要になります。
解体業の許可を得るためには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。
・囲いがあり範囲が明確な自動車の保管場所がある
・廃油等の流出防止施設を持ち、原則として屋根付きの解体作業場がある
・解体手順等記載の標準作業書を常備し、従事者へ周知する体制が整っている
・解体業者としての継続運営能力を有している(事業計画書等から判断する)
上記には、それぞれさらに細かい条件が設定されていますので、詳しくは当事務所までお問合せください。
自動車を破砕する仕事をされている業者さんは都道府県知事の許可を得る必要があります。
プレス、スクラップ(圧縮)、シュレッダー、シャー(せん断)等を行う業者さんは破砕業者にあたります。
破砕業者は、解体自動車を破砕し、シュレッダーダストは自動車製造業者や輸入業者に引き渡します。
また、この許可の有効期限も5年間です。5年ごとに更新の手続きも必要になります。
破砕業の許可を得るためには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。
・囲いがあり範囲が明確な解体自動車等の保管場所がある
・生活環境保全上適正な処理が可能な施設がある
(破砕工程については施設許可を有する産廃処理施設)
・汚水の地下浸透や流出防止施設や覆い等を持った、十分な容量のシュレッダーダストの保管場所
がある
・破砕工程手順等記載の標準作業書を常備し、従事者へ周知する体制が整っている
・破砕業者としての継続運営能力を有している(事業計画書等から判断する)
上記には、それぞれさらに細かい条件が設定されていますので、詳しくは当事務所までお問合せください。
上記4つの業者は、ユーザーや業者からの自動車の引き取り、業者への引渡しを行った際には、電子マニフェストというパソコンを使った報告システムで自動車の移動報告やフロン類の回収料金支払い等の管理を行います。この電子マニフェストを利用するためには、都道府県知事への許可・登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録も必要になります。
また、本業は解体業だが引取りも行う場合など、上記4つのうち複数を行っている業者さんは、それぞれについて許可・登録の手続きを行う必要があります。
【例】引取業の登録と解体業の許可を受ける
自動車リサイクル法に関する許可・登録の申請手続きは、専用の申請用紙を入手するところから始まり、申請方法を覚え、規定の要件を満たしてるかどうかを調べ、ご自分の事業所の所在地を管轄する窓口に提出しに行く事になります。
自動車に関するお仕事をされている業者さんは、本業の方で何かとお忙しいかと思いますので、申請手続き一式を当事務所で代行させていただいております。
初めて申請なさる方が手続きの方法を覚えるのには相当な時間と労力を要します。
貴重な時間を費やして、本業の業務に支障をきたす事になるよりも、面倒な手続きは当事務所へお任せいただくことをお勧めいたします。
お気軽にお問合せください。
|