● |
古物とは |
|
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。そして、古物は古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
|
(1)美術品類 |
(2)衣類 |
(3)時計・宝飾 |
(4)自動車 |
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 |
(6)自転車類 |
(7)写真機類 |
(8)事務機器類 |
(9)機械工具類 |
(10)道具類 |
(11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 |
(13)金券類 |
|
|
|
|
● |
古物商とは |
|
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、個人・法人とを問わず、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
|
|
● |
申請窓口は |
|
古物商の営業を行う場所を管轄する警察署に申請書及び添付書類を提出します。 |
|
|
● |
申請に必要なものは |
|
|
法人での申請 |
個人での申請 |
古物商許可申請書 |
○ |
○ |
住 民 票 |
役員及び管理者 |
申請者本人と
営業所の管理者 |
身 分 証 明 書
(※1) |
同 上 |
同 上 |
登記されていないことの
証明書
(※2) |
同 上 |
同 上 |
誓 約 書 |
同 上 |
同 上 |
略 歴 書 |
同 上 |
同 上 |
登記事項証明書 |
○ |
− |
定 款 の 写 し |
○ |
− |
※1 |
申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。 |
※2 |
法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。 |
|
|
|
● |
許可を受けられない場合 |
|
次に該当する人が管理者もしくは法人の役員にいる場合には許可を受けられません。 |
1. |
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(以前は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) |
2. |
禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 |
3. |
住居の定まらない者 |
4. |
古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 |
5. |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
|
|
● |
許可が下りるまでの期間 |
|
通常、申請から40日程度で許可証発行になります。 |
|
|
● |
許可申請にかかる費用は |
|
当事務所報酬額 (消費税込み) |
77,000円 |
書類取り寄せ人数
4人まで |
実
費 |
証 紙 代 |
19,000円 |
|
住 民 票 |
200〜300円
×人数分 |
市区町村により異なる |
身 分 証 明 書 |
200〜300円
×人数分 |
市区町村により異なる |
登記されていないことの
証明書 |
300円
×人数分 |
|
登記事項証明書 |
500円 |
個人の場合は不要 |
上記の合計で 98,000〜105,000円程度 になります。
※書類取り寄せ人数が4人を超える場合は別途報酬をいただきます |
|
|
|
|
● |
申請手続きは当事務所へお任せ下さい |
|
当事務所では以下のようなお手伝いをさせていただきます
|
・ 必要書類のお取り寄せ |
・ 申請書類の作成 |
・ 警察署へ申請書類一式の提出 |
古
物商許可申請は初めてなさる方には少し難しい手続きです。 特に必要書類の「※1※2」などは普段あまり耳にしないところですので、取り寄せ方に不安のあ
る方もいらっしゃるかと思います。 許可申請は一度提出すれば今後同じ手続きをする必要はありませんので、申請方法を覚えたとしても後で役に立つものでは
ありません。 このような面倒な手続きは、専門家である行政書士にお任せ下さい。 |