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〜今まで以上の信頼が得られる建設業許可を取得しませんか?〜
建設業者の中には、法人と個人とを問わず、都道府県知事や国土交通大臣の許可を取得している業者と取得していない業者があります。これはどういうことなのでしょうか?
これは、すべての建設業者が許可取得の義務があるわけではないということです。
許可を取得する義務があるのは、一定の金額を超える大きな工事を請負う業者だけです。つまり、小さな工事しか請負わない業者は、許可を取得していなくても、堂々と営業することはできるのです。
しかし最近、「許可を取得する義務はないけれど許可を取りたい」という業者さんが増えております。これは、許可を取得している方が信用性が高く、発注者や元請けからの信頼感が高くなるという点が大きいと思われます。
新たな発注先を開拓したい、元請けからの信頼感を高めて発注量を増やしてもらいたい、という建設業者の方には、ぜひ、建設業許可取得をお勧めします。
さらに、建設業許可を取得すると、その先には公共工事の入札に参加することも可能になります。
このページでは建設業許可の概要を解説しております。
さらなる発展をお考えの建設業者様は、ぜひ建設業許可取得をご検討ください。
1.建設業とは
建設業とは、建設工事の完成を請け負う事業のことを指します。元請、下請を問いません。 以下の29業種に分かれています。
許可を受ける場合には、それぞれの業種ごとに許可を受けることになります。
【例 : 大工工事業 と とび・土工工事業 の許可を受ける】
1. |
土木工事業(土木一式工事) |
15. |
板金工事業 |
2. |
建築工事業(建築一式工事) |
16. |
ガラス工事業 |
3. |
大工工事業 |
17. |
塗装工事業 |
4. |
左官工事業 |
18. |
防水工事業 |
5. |
とび・土工工事業 |
19. |
内装仕上工事業 |
6. |
石工事業 |
20. |
機械器具設置工事業 |
7. |
屋根工事業 |
21. |
熱絶縁工事業 |
8. |
電気工事業 |
22. |
電気通信工事業 |
9. |
管工事業 |
23. |
造園工事業 |
10. |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
24. |
さく井工事業 |
11. |
鋼構造物工事業 |
25. |
建具工事業 |
12. |
鉄筋工事業 |
26. |
水道施設工事業 |
13. |
舗装工事業 |
27. |
消防施設工事業 |
14. |
しゅんせつ工事業 |
28. |
清掃施設工事業 |
|
|
29. |
解体工事業 |
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2.建設業許可が必要な方
以下のように「軽微な建設工事」は許可を受けなくても工事を請負うことができます。
|
1. |
建築一式工事の場合 |
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・ |
1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事 |
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・ |
木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
2. |
建築一式工事以外の場合 |
|
・ |
1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事 |
上記数値を超える工事を請負うときは建設業許可を取得しなければなりません。
もちろん、「軽微な建設工事」のみを請負う方でも許可は取得できますし、法人・個人のいずれも許可を取得することができます。
3.知事許可・大臣許可
営業所の場所によって、知事許可と大臣許可に分けられます。
知事許可 |
: |
ひとつの都道府県内にのみ営業所がある |
大臣許可 |
: |
複数の都道府県に営業所がある |
4.特定建設業と一般建設業
特定建設業とは |
・ |
発注者から直接請負う建設工事(元請工事)1件について、下請に出す代金の合計額が4,000万円以上(消費税を含む)となる場合 (建築一式工事の場合には6,000万円以上) |
|
一般建設業とは |
・ |
発注者から直接請負う元請工事1件について、下請に出す代金の合計額が4,000万円未満(消費税を含む)のものしかない場合 (建築一式工事の場合には6,000万円未満) |
・ |
下請としてだけ営業する場合 |
・ |
工事の全てを自分(自社)で施工する場合 |
28業種のうち、一部を特定、一部を一般で許可を取ることも可能です。
5.許可の要件
建設業の許可を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
@ 経営業務の管理責任者が常勤でいること
A 専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
B 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
D 欠格用件等に該当しないこと
以下にて、それぞれの詳細を解説します。
6.経営業務の管理責任者
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員に、個人の場合には本人又は支配人に該当しなければなりません。
※常勤を証明するものとして、社会保険証の写しなどが必要になります。
<経営業務の管理責任者になれる人は>
法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所等の長で経営業務を総合的に執行した経験のある人
<許可の要件を満たすためには>
・ |
許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人 |
・ |
許可を受けようとする業種について6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験がある人 |
・ |
許可を受けようとする業種以外の建設業について6年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人 |
実際の申請にあたっては、上記の要件を証明するため、以下の書類が必要です。
個人事業主の経験 |
・・・ |
契約書、請求書等、工事の請負をしていたことが分かる書類 |
法人の役員経験 |
・・・ |
登記簿謄本、登記事項証明書、及び契約書、請求書等の書類 |
7.専任の技術者
建設業許可を受けるためには、許可を受ける業種について、営業所ごとに専任の技術者を常勤で置かなければなりません。
※常勤を証明するものとして、社会保険証の写しなどが必要になります。
<専任の技術者になれる人は> (一般建設業の場合)
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
(いずれも許可を受ける業種に関連する所定の学科)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
ハ.技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
<専任の技術者になれる人は> (特定建設業の場合)
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.技術者資格免許一覧に揚げる資格を有する人
ロ.一般の場合のイ・ロ・ハのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の
工事について2年以上指導監督的な実務経験がある人
(工事完了届に印を押したものなどで証明)
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人
※指定建設業についてはイ又はハでなければならない。
<専任の技術者になれない人は>
次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。
1.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
2.他の営業所の専任技術者になっている人
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等
(ただし、建設業営業所と他法令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等
※技術者資格免許一覧については、当事務所までお問い合わせ下さい。
8.財産的基礎
建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること が必要です。
これは具体的に見ていくと次のようになります。
(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当することか必要です。
イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
(自己資本とは、法人では貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
個人では「資本合計」の額をいいます。)
ロ.500万円以上の資金調達能力のあること
金融機関発行の「預金残高証明書」(申請一ヶ月以内のもの)が必要。
2枚以上の場合は基準日が同じもの。
(特定建設業の場合)
次に揚げるすべてに該当することか必要です。
イ.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
ロ.流動比率が75%以上であること
ハ.資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
9.欠格事由
法人、役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
・ |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人 |
・ |
不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない人 |
・ |
不正行為により建設業の許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した人で、提出した日から5年を経過しない人 |
・ |
建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない法人、個人事業主 |
・ |
許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されていて、その期間が経過しない人 |
・ |
刑の執行または刑の執行を受けることがなくなって5年を経過しない人 |
10.事業年度終了報告書
建設業の許可を受けている業者は、毎年決算終了後4ヶ月以内に都道府県庁に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
経営事項審査を受ける業者はもちろんですが、受けない業者も必要です。
事業年度終了報告書が提出されていないと、5年ごとの更新を受け付けてもらえません。
税理士さんが作成する税申告書とは異なり、建設業の独自の書式になります。
提出の際の添付書類は以下のようになります。(埼玉県の場合)
1.工事経歴書
2.工事施工金額
3.貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
4.納税証明書
5.事業報告書(株式会社のみ)
※更新期限が近いのに昨年までの事業年度終了報告書を提出していない方は、当事務所までお問合せ下さい。
11.更新の手続き
建設業許可の有効期限は5年間となっています。5年ごとに更新の手続きをする必要があります。
更新の手続きは、許可期限の満了日の30日前までに申請をしなければなりません。
この更新の申請が遅れますと、更新ではなく新規扱いになってしまいますので、ご注意下さい。
<更新時の注意点>
○事業年度終了届は漏れなく提出されているか
○役員の変更があった場合、正しく届け出ているか
○所在地や商号などに変更はないか
○専任技術者に変更はないか
○特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか
○経営者や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はあるか
業種追加等により複数の許可をお持ちで、それぞれの期限がバラバラの方は、許可期間を一本化することもできます。
当事務所までお問合せ下さい。
12.変更届
許可を受けている業者は、申請事項に変更があった場合には、定められた期限内に届出なければなりません。
No. |
変更事項 |
提出期限 |
1 |
商号又は名称 |
変更後30日以内 |
2 |
営業所の名称・所在地 |
3 |
営業所の新設 |
4 |
営業所の廃止 |
5 |
営業所の業種追加 |
6 |
営業所の業種廃止 |
7 |
資本金(出資金) |
8 |
法人の役員 |
新任 |
退任 |
代表者 |
役員の氏名 |
9 |
個人事業主又は支配人の氏名 |
10 |
支配人 |
新任 |
退任 |
11 |
令第3条に規定する使用人 |
変更後2週間以内 |
12 |
経営事項の
管理責任者 |
変更・追加 |
削除 |
13 |
専任技術者 |
変更・追加 |
削除 |
14 |
欠格用件に該当したとき |
15 |
国家資格者・
監理技術者一覧表 |
変更・追加 |
事業年度終了報告書
と同時に |
|
|
申請区分 |
大臣許可 |
知事許可 |
新規(新規、許可換え新規、般・特新規) |
187,000 |
143,000 |
更新 |
93,500 |
60,500 |
業種追加 |
93,500 |
60,500 |
業種追加+更新 |
137,500 |
93,500 |
般・特新規+更新又は業種追加 |
258,500 |
198,000 |
般・特新規+業種追加+更新 |
313,500 |
236,500 |
実務経験(経営経験)の裏付資料を必要とする申請については、別途加算になります。
(加算額の目安:1年につき5,500円〜)
|
事業年度終了報告書 |
38,500〜 |
38,500〜 |
変更届 |
26,400(変更区分1種類の場合)
変更区分1種類追加につき11,000円加算 |
報酬額に含まれるもの含まれないもの |
|
埼玉県内 |
その他都道府県 |
書類作成料 |
含む |
含む |
提出代行料 |
含む |
別途請求 |
日当(実地調査・閲覧) |
含む |
別途請求 |
日当(各種証明書取り寄せ) |
別途請求 |
別途請求 |
日当(ご相談のためのご訪問) |
含む |
含む |
日当(事務所写真撮影のためのご訪問) |
含む |
含む |
日当(押印をいただくためのご訪問) |
含む |
含む |
交通費(電車、高速、ガソリン代) |
含む |
別途請求 |
実費 |
別途請求 |
別途請求 |
ご相談料 |
1時間5,500円(税込)
正式依頼になった場合には含む |
※日当は1時間4,400円(税込)になっております。 |
主な実費一覧 |
登録免許税・印紙代などの法定費用 |
申請区分 |
大臣許可 |
知事許可 |
新規(新規、許可換え新規、般・特新規) |
150,000 |
90,000 |
更新 |
50,000 |
50,000 |
業種追加 |
50,000 |
50,000 |
業種追加+更新 |
100,000 |
100,000 |
般・特新規+更新又は業種追加 |
200,000 |
140,000 |
般・特新規+業種追加+更新 |
250,000 |
190,000 |
その他の実費 |
履歴事項全部証明書 |
1通 500 |
閉鎖謄本 |
1通 500 |
住民票 |
1通 200〜300 |
身分証明書 |
1通 200〜300 |
登記されていないことの証明書
|
1通 300 |
事業税納税証明書 |
1通 400 |
写真現像代 |
実費 |
切手 その他送料 |
実費 |
|
<主な営業エリア> |
(埼玉)
さいたま大宮 さいたま見沼 さいたま西 さいたま北 さいたま岩槻 さいたま中央 さいたま浦和 さいたま南 さいたま緑 さいたま桜 川口 鳩ヶ谷
蕨 戸田 上尾 伊奈 桶川 北本 鴻巣 草加 越谷 春日部 蓮田 白岡 久喜 和光 新座 志木 朝霞 富士見 ふじみ野 川越 など |
※ |
埼玉を中心に営業しておりますが、依頼内容によっては上記エリア以外でも対応させていただきます。お気軽にお問合せください。 |
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