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行政書士高橋克則事務所
により運営されています

埼玉県さいたま市見沼区 
南中野791-6
行政書士高橋克則


<秘密を守る義務>


行政書士法(抜粋)

<第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

<第22条>
第12条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。












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